シニア保険の場合、葬儀費用などの準備のための死亡保険型 と 入院時の費用のための入院保険型があります。
死亡保険型は、病気とケガで扱いが異なります。怪我については、契約後直ちに保険金がお支払いできるようになるものが一般的です。それに対し、病気の場合は、加入後2年間は払い込み保険料相当額を保険金として支払う等の制限があります。2年経過後は、既往症(持病)の有無にかかわらず保険金をお支払いするものが一般的です。
入院保険タイプは、各保険会社によりまちまちです。
損害保険会社A社の場合 加入後直後に入院した場合でも入院保険金をお支払いできますが、加入前に発病していた場合は保険金を支払いません。
生命保険会社A社の場合 契約後91日目(待機期間経過)以降に発病した病気が対象となります。こちらも加入前に発病していた場合は保険金を支払いません。
このように 保険により待機期間と呼ばれる保険の対象とならない期間があります。
商品内容の違いをよく調べて ご検討下さい。
既往症と 保険金の支払い。(合併症について)
シニア保険の基本は、契約した日以降に発病した病気やケガをカバーするというものです。そのため、既往症(持病)が有る場合、発病した病気が既往症と関連あるものか否かが保険金支払い時に調査されます。契約前の発病に該当すれば保険金をお支払いできなくなります。
糖尿病や高血圧などの病気は、他の病気の原因となる場合があります。加入前に発病した他の病気(既往症)が原因で発病した病気(合併症)は、契約後の発病であってもお支払いできません。各社基準がまちまちですが、既往症がある場合の合併症について免責規定(保険金をお支払いしない場合)を決めています。
損害保険A社の場合、すでに発病している病気特有の合併症を補償しないとしています。
生命保険A社の場合、特有の合併症のほかに広い医学上重要な関係のある病気も保障しないと説明しています。
この関係は、下の図のようになります。この点も各社で違いがありますので、よく調べてからご検討下さい。
各社により内容が異なります。よく調べてご検討下さい。
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